質屋営業法
質屋は質屋営業法に基づく法律の下で営業を行っています。 質屋営業法とは、質屋を営業するにあたっての規則を定めるため1950年に制定された法律です。 この法律において質屋とは、「質屋営業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたもの」であり(1条2項)、その質屋営業の定義は「物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」と規定されている(1条1項)。「質屋」でない者は、質屋営業を営んではならない(5条)、とされています。 質屋営業法上の質屋となるために第2条第1項の規定による許可が必要になりますが、許可手続きなどについては、都道府県公安委員会で行います。また、許可を受けたことを証する表示は営業所の見易い場所においてなさなければならないとされています。 業務は厳しく制限されているので、消費者は安心して利用することができるのです。