公益質屋
公益質屋とは、社会福祉事業の一環として市町村や社会福祉法人によって営業することが認められていた質屋です。営利の追求を目的としないで、低所得階層に対し低利で(民営質屋の月9ヶ月という利息に比べて月3ヶ月であり、その他利息の計算方式や流質処分後の残余金等についても利用者本位のたてまえとなっていました。 しかし、この制度は2000年の時点で廃止となっています。元々はイタリア、ベルギー、オランダ、ドイツなどヨーロッパ諸国で広く利用されていた制度を日本にも取り入れようとしたもので、大正時代の視察により実現したものですが、背景にはロシア革命や米騒動などといった社会不安があったようです。 一般の営業質屋と比べてみると、貸付金額や貸付利率は公益質屋法4条で定められていて一般より低利です。利率も半月単位で計算されることになっていて、流質までの期間も4ヶ月と長い設定でした。ただし、利息は決して安いものでもなく、厚生労働省によれば、2000年の廃止時点での金利は上限年利36%でした。