質屋と消費者金融の違い
質屋と消費者金融はお金の融資は同じですが、運営するに当たっての法律が違います。質屋は質屋営業法、消費者金融は消費者金融法によって利率なども異なります。質屋の場合、利息とは呼ばず、質物保管料と言い、品物を預けた際、質受けするときに支払うことになります。 最大の違いは、質屋では返済できない場合でも取立て行為など行いません。ただしその場合には、商品の所有権が質屋側へと移ります。担保商品さえあきらめれば、取立ても、遅延利息も発生しないという安心で 便利なシステムだといえます。 契約期間内に元金と利息が用立てられない場合でも、利息だけ支払えば期限の延長も可能です。 逆に消費者金融では、審査のうえ、お客さま自身の信用に対して融資枠を設定しています。そして、無担保であるかわりに必ず返済しなければなりません。